東京都若年被害女性等支援事業の委託は今年度で終了!?

2023年02月22日

本日の都議会本会議において、東京都福祉保健局から、東京都若年被害女性等支援事業について、現行の委託事業から補助制度に向けて国と調整しているとの認識が示されました。

先週かえってきたColabo問題についての文書質問では福祉保健局からは、「宿泊費や給食費等について使途や上限額など一定の基準を設けることを検討しています。」との回答がありましたが、もう既に補助事業として調整しているとのこと、、

Colabo問題 文書質問の回答がきた!

委託事業と補助事業の違いとは?

委託事業と補助事業は何が違うのかというと、どちらも公的な支援制度ですが、異なる特徴を持っています。

まず、補助事業は、国や地方自治体が、民間企業や団体、個人などに対して、財政的な援助を行う制度です。補助金や助成金、補助金付き融資などがその例です。補助事業は、受け手が自主的に事業を行うための資金援助をすることが目的であり、補助金を受け取った場合でも、その事業を行うかどうかは受け手自身が決定することができます。

一方、委託事業は、国や地方自治体が、民間企業や団体に対して、公的な業務を委託する制度です。民間企業が公共事業の受託をする場合などがその例です。委託事業は、公的な業務を遂行することが目的であり、業務の品質や期限など、一定の基準が設けられることが多いです。また、委託事業は、委託料が報酬となり、受け手が報酬を受け取るためには、業務を遂行することが必要です。

簡単に言えば、補助事業は受け手が自主的に事業を行うための資金援助であり、委託事業は、受け手が公的な業務を遂行することで報酬を得る制度です。

その為、補助金事業となると補助金適正化法が適用されるため、申請した用途以外の使用は禁じられ、内容変更等の報告義務のほか、遂行状況の報告が必要となります。

補助金適正化法とは?

補助金適正化法とは、日本国内において、補助金の適正かつ効果的な活用を図るために制定された法律です。この法律の主な目的は、補助金の適正な支出と効果的な活用を確保することにあります。そのため、補助金の授受にあたっては、支出の適正化を図るための措置が講じられています。具体的には、補助金の交付要件や交付方法の明確化、申請書類の簡素化や電子申請の導入、補助金の交付決定の透明性の確保、補助金の執行状況の報告や監査の強化などが含まれます。

また、補助金適正化法は、国や地方公共団体、民間企業など、補助金を受け取る者だけでなく、補助金を交付する者である行政機関にも責務を課しています。行政機関は、補助金の交付にあたっては、事前に審査を行い、交付する必要があります。また、交付後も、補助金の使用状況を把握し、適正に使用されているかを監視する必要があります。補助金適正化法の施行により、公的資金の適正な使用が促進され、社会的信頼度が高まることが期待されています。

ということで、これまで指摘されていた杜撰な会計処理ができないという点が大きな変更点です。

本年度の事業については、2月末の監査結果を待つ必要があるが、来年度以降は一旦決着か?という今日の都議会本会議での一幕でした。